・福祉・介護職員等処遇改善加算及びキャリアパス要件について


1.処遇改善計画書を作成し、関係機関に正しく報告している。

2. 労働基準法違反や労働保険の未納及び遅滞がないこと。

3. 職場環境要件を満たしていること。

4. キャリアパス要件Ⅰを満たしていること。

  • 福祉・介護職員について、職位、職責、職務内容等に応じた任用等の要件を定め

    それらに応じた賃金体系を整備する旨を就業規則に定め、全ての職員に周知している。

5. キャリアパス要件Ⅱを満たしていること。

  • 福祉・介護職員の資質向上の目標や能力評価、具体的な計画を策定し計画基づいた研修機会の提供及び資格取得のための費用の全額負担する旨を就業規則に定め、全ての職員に周知している。

6. キャリアパス要件Ⅲを満たしていること。

経験若しくは資格などに応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期 に昇給を判定する仕組みを設けている旨を就業規則に定め、全ての職員に周知している。

昇給の仕組みは次の①~③を参考にしてください。

①「勤続年数」等に応じて昇給する仕組み

②「資格の取得」や「資格の保有」に応じて昇給する仕組み

③「人事評価」等の結果に基づき昇給する仕組み


7. キャリアパス要件Ⅳを満たしていること。

・経験技能のある障害福祉人材のうち1人以上は、賃金改善後の賃金額が年間440万円以上であること。

(小規模事業所など加算額全体が少額である場合などは、適用が免除されます。)

8. キャリアパス要件Ⅴを満たしていること。

・福祉・専門職員配置等加算等の届出を行っていること。

9. 月額賃金改善要件Ⅰを満たしている事。

・新加算Ⅳ相当の加算額の2分の1以上を、月給(基本給又は決まって毎月支払われる手当)の改善に充てる。

10. 職場環境要件を満たしている事。

・下記に記載している職場環境要件のうち6の区分ごとにそれぞれ2つ以上(生産性向上は3つ以上、うち⑱は必須)取り組む。

・情報公表システム(WAMネット)等で実施した取り組みの内容について具体的に公表する。

11. 職場環境要件について

・6の区分ごとにそれぞれ2つ以上(生産性向上は3つ以上、うち一部は必須)取り組む。

・情報公表システム(WAMネット)等で実施した取り組みの内容について具体的に公表する。

・見える化要件について

見える化要件とは、特定処遇加算の取得状況や賃金改善以外の処遇改善に関する取り組み内容を外部から事業所のホームページへの掲載を通じて見える形で以下の内容を公表すること。


【福祉・介護職員等特定処遇改善加算の算定要件】

【職場環境要件】